“自筆証書遺言”
簡単に言えば、全て自分で書く遺言書です。
※※メリット
・紙とペン(鉛筆やフリクションペンなど消せるものは不可)さえあれば作成できる
・費用もほとんどかからない
・自分で書ければいつでも書けるので、書き換えたりすることも簡単
※※デメリット
・家庭裁判所で「検認」してもらう必要があるので、すぐに効力は発揮しない
・民法の規定を満たしていなければ、無効になることもある
書き方に特に書式があるわけではなく、紙やペンも指定はありません。縦書き、横書きどちらでも大丈夫です。
修正、訂正の仕方には一定のルールがあります。修正や訂正よりは新しく書き直すことをお勧めします。
”公正証書遺言書”
公証役場で、公証人に作成してもらう遺言書のことです。
2人の証人立ち会いの下、口頭で述べたものを公証人が遺言書として作成してくれます。
(実際、専門家に頼んだ場合は、少し流れが違ってきます。詳しくはお問い合わせください)
※※メリット
・公証役場で原本は保管されるので紛失することがない
・証人の立ち会いの下作成され、保管されるので改ざんや偽造される心配がない
・家庭裁判所での「検認」が不要なので、すぐに相続手続が始められる
※※デメリット
・費用がかかる。公証役場での費用に加え、証人への費用もかかる。また財産の金額により費用が上がる
・財産目録を作ったり、書類を揃えたりする手間がかかる
自筆証書遺言より信憑性があるため、確実な方法だと言われています。
どちらの方が自分に合っているか、どのように書けばいいのか、一度見本を見てみたい、などご質問や疑問点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。