空き家・不動産

-空き家とその対応方法-

昨今、少子高齢化がますます進む時代、相続したものの、あるいは利用しない住宅(不動産)
が生じた場合、どのように対応してよいのかで悩む方が大変多くなっています。例えば
・実家の住宅に移り住むことができないが空き家にしておくのは不安だ。
・売却しようか賃貸にしようか迷っている。
・売却の手続きはどうしたらよいのだろう。 また査定価格はどのくらいなのか。
・賃貸にすると何かと煩わしそうだ。などなど。
(1)空き家対策3つの方法。
①売却する  ②人に貸す。  ③そのまま空き家にしておく。

これらの特徴は次のようなものです。

<売却する場合>
1.売却の手順
まず、依頼業者に査定をしてもらい(おおむね3か月くらいの期間をメドに市場で売買が成立する可能性の高い価格)、売却価格は査定額のおおむね5~10%くらいの価格をめどに決定しましょう。   売却価格が決まれば媒介契約を締結し、その後営業活動を始めてもらいます。
媒介契約は3種類の形態があります。 それぞれの特徴を理解したうえで媒介契約の一つを選びましょう。
2.売却の手順での留意事項。
(1)売却依頼する業者はどこに決めればよいか。
・大手不動産会社・・・情報が豊富 ・サービスメニューが豊富
・中小不動産会社・・・小回りが利く ・地元密着の情報が多い
*業者によってそれぞれ特徴があり、物件や売却の事情等総合的に勘案して依頼業者を決めましょう。 複数の業者に査定依頼してもることも大切です。
(2)査定・売却価格の決定にあたって
・業者の提示する価格が豊富な事例などで査定根拠が明確かどうか
・査定価格の5%程度までのアップした価格にとどめておくことが早期売却につながる。
(3)建物状況調査(インスペクション)の依頼をするかどうか。
中古住宅の場合、買主はその建物の状況(雨漏りはしないだろうか、設備関係はうまく機能するだろうか等々)が気になるものです。
そのような買主の不安を払拭し、又売り主も引き渡してから見えない箇所の瑕疵(キズ)について故障の申し出でがなされないかなど落ち着かないものです。
そのような場合、建物状況調査をあらかじめ指定機関に調査をしてもらい、その建物の状況を調査してもらうのが建物状況調査です。
それは随意ですが実施することにより他物件との差別化が図られる為売れやすくなるなどのメリットがあります。
媒介契約締結時に建物状況調査を行うかどうかを決めましょう。

(3)媒介契約の種類
①一般媒介:複数の業者に依頼できる。 レインズ(不動産情報ネットワーク)に登録義務なし。 ・有効期限なし。
②専任媒介:1社のみに依頼。 1週間以内にレインズ登録義務あり。 ・2週間に1回以上の報告義務有 ・有効期限3か月。 ・自ら発見した者と契約した場合は業者の営業経費の実費を支払えばよい。
③専属専任:1社のみに依頼。 自ら発見した者と契約した場合も手数料は支払う。 ・1週間に1回以上の報告。 ・特別な場合を除いて締結しない。 ・有効期限3か月。

 

投稿日:2018年5月15日 更新日:

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