見守り期間とは
一人暮らし、老夫婦だけの暮らし。。でも健康で病院にもかからず、買い物なども自分でできる。
こんな場合は、近くにいれば時折訪ねて様子を見る、電話などを利用するというように まめにコンタクトを取っていれば、問題ない期間だと思います。但し、遠方に住んでいたり、仕事があったり、等という場合なかなか実行するのが難しい場合もあります。
私の知り合いには、面と向かうとすぐけんかになる、とおっしゃる方もいらっしゃいます。
こんな場合は、割り切って色々なサービスを利用することも1つの方法だと思います。
これを<見守り契約>といいます。
「月に1回程度、お掃除サービスをお願いする」「定期的にお弁当の宅配をお願いする」「家事代行などを利用する」「専門家に定期的に訪問してもらい様子を見てもらう」などがあります。
§ メリット
定期的に誰かが来る、という事でメリハリがつく
社会とのふれあい
§ デメリット
費用がかかる
人の訪問をいやがるような場合もある
個人差はありますが、この時期を十分楽しく長くしたいものです。
元気なうちの支援期間
元気なうちの支援期間とは、
まだ元気ではあるけれど一人で色々なことを管理したりする自信がなくなってきた
自分の判断能力が低下したときにこの人に色々助けもらいたい
というようなことを、自分で決めておくことです。
法律できには、「任意代理契約」とか「財産管理委任契約」といわれる契約です。
次に説明する「任意後見制度」を利用して公正証書を作っておくのもこの時期です。
ただし「任意後見制度」が効力を発揮するのは、十分な判断能力がなくなってからです。このような状態になる前にも、何らかの助けがほしいという場合に利用すると安心です。
一人暮らしの高齢者が増えています。今後心配な場合はこのような契約を、自分が信頼できる人と結んでおくという場面も増えてくると思われます。
遺言書作成
まだ十分に判断能力があるこの時期に「遺言書」を作成しておきましょう。
家族のためだけでなく、自分の身の回りを整理し、見直すいい機会になります。
特に、次のような方は遺言書を書かれることをお勧めします。
☑ 推定相続人の人数や財産の種類、数が多い
☑ 子供がいない(配偶者と親、配偶者と兄弟)
☑ 再婚(先婚で子供がいる→親権があるなし関係なし)
☑ 病弱・障害者がいる(場合によっては信託)
☑ 個人企業の経営者・農業経営者(事業用資産の分散を防ぐ)
☑ 推定相続人の中に行方不明者、相続させたくない人がいる
☑ 推定相続人以外に遺贈したい人がいる
☑ 事実婚
☑ 財産の一部または全部を寄付したい人
☑ 推定相続人がいない人
☑ 両親と同居
遺言書には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
(それぞれの遺言書については、次のページでご確認ください)
それぞれ、メリット・デメリットがあるので、自分の場合はどうすればいいのかを考えて選ばれるのがいいと思います。
また、遺言書は何度でも書き換えれるものです。公正証書遺言にした場合は費用がかかりますが、自筆遺言なら費用もかからずかけ直せます。ただし、いくつか約束事があり、それに添ったものでないと無効になってしまいます。
書き方や、どちらを選べばいいのかなど、お気軽にお問い合わせください。
いよいよ判断能力が落ちてきて、十分な対応ができなくなったとき先に結んでいた契約が効力を発揮してくれます。
「任意後見制度」です。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
自分の意思で後見人を決め、あらかじめ後見人予定者(受任予定者)と詳細を決めておけるのが任意後見制度です。
自分の希望通りのの最期
任意後見制度は、亡くなったときに効力が終了します。
亡くなった後の事務処理、お葬式のこと、お墓のこと、友人などへの連絡など家族がいない方、いたとしても自分の希望をしっかり伝えたいと思われる方は、「死後事務委任契約」というものがあります。
通常は、任意契約などとあわせて公正証書にする場合が多くみられます。
😀 蛇足にはなりますが、エンディングノートというのは法律的には効力がないものです。
相続人がたくさんいらっしゃるなど、争続になる可能性が予測されたり、ご自分の気持ちをしっかり残したい場合は、法的な効力のあるものをお勧めいたします。
相続開始
いつ発生するかわからないのが相続です。
突然のことで、何をどうすればいいのか、考えただけでも不安になりますが、少しでも手続きや流れの内容がわかっていれば落ち着いて対応できると思います。
民法では、
相続とは、被相続人が残した財産や様々な権利・義務を、残された相続人が包括的に承継することを指し、亡くなった人(被相続人)の生前所有していた財産(遺産)をその配偶者(妻・夫)や子供、あるいは孫が受け継ぐことをいいます。
遺産相続に必要な手続き
まず、遺言書があるかないかの確認
→ある場合→自筆証書遺言→家庭裁判所に検認の申し立て→
→公正証書遺言―――――――――――――→相続人の確定→
相続財産の確定→相続放棄をするならこの段階で→
遺産分割協議→協議成立→遺産分割協議書作成→
→協議不調→調停・審判―――――→
相続税申告・納付/不動産名義変更
→ない場合→法定相続人の確定(戸籍などから確定させます)→相続財産の調査・確定
→放棄をするならこの段階で→
法定相続割合で不満のある場合は遺産分割協議・・後上記と同じ
いずれにしても、面倒な作業であったり、手間のかかる作業になります。
詳しくは、専門家にお問い合わせいただいたり、依頼することも方法だと思います。